フリー画像とは?著作権フリー画像の確認方法と注意点を解説! - タカハマライフアート

フリー画像と聞くと、「無料で自由に使える画像」と認識している方も多いでしょう。

ですがフリー画像だからといって、誰が何にでも使って良いわけではありません。間違った使い方をすれば、著作権法違反になってしまう可能性もあります。

この記事では「フリー画像」とはどのような画像なのかを解説。著作権についてやフリー画像の確認方法などもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。


フリー画像について

早速ですがフリー画像の特徴を解説します。フリー画像を使用するうえでの注意点などもまとめていますので、フリー画像の基本的なことを知りたい場合は要チェックです。

基本的には「ライセンス料不要で使える素材」

フリーの画像は、誰でも勝手に自由に使える画像ではありません。あくまでも作者が「自由に使っていいよ」と許可を出している画像が多いです。

もちろん中には著作権が放棄されている、著作権法による保護期間が終了しているものもあります。

しかし基本的には「ライセンス料が不要の画像」と認識しておくといいでしょう。

フリー画像=無料ではない

またフリー画像=無料と認識している方もいるかと思いますが、有償のフリー画像も存在します。

無料でフリーの画像を探している場合、無料でダウンロードできるサイトで探したり、検索時に無料と入れて検索しましょう。

フリー画像か否かの確認方法

画像のダウンロードページに詳細が記載されていないなら、まずその画像を掲載しているサイトの利用規約で画像の使い方について記載されている箇所を読んで下さい。

個人用・商用どちらも可の場合もあれば、商用利用する際は報告など様々です。

他にもサイトのリンクを張ってくれればOKといった条件が課されていることもあります。

フリー画像の注意点

ここで少しフリー画像の注意点を紹介します。これからフリー画像使う予定がある人は確認しておきましょう。

商用利用が可能かは確認する

個人利用は可でも商用利用は不可であることも。商用利用とは、利益に繋がる活動に使用することです。

商用利用とは、例えば以下のような用途です。

  • 画像を使って商品を制作し販売する
  • 音楽を店のBGMとして流す
  • 広告収入を得られるブログ・動画に画像を使う
  • クライアント先へ渡す名刺やプレゼン資料

たとえばフリーイラストとして有名な「いらすとや」の場合、動画やWebサイト等媒体を問わず1つの制作物につき20個まで商用利用が可能、それ以上は有償になります。

また二次配布や作品にして販売等は禁止です。

このように各画像・素材サイトでは利用時のルールが定められています。何が良くて何がだめなのか、確認してから使ってください。

勝手に加工しすぎるのはNG

画像をトリミングしたい、キラキラや文字入れなどの加工を行いたい場合でも、利用規約を確認したほうがよいでしょう。

原型がわからないレベルの大幅な加工はできないことが多く、また加工したものの自作発言や自身のサイトでの再配布はほぼ全てのサイトでNGです。

ネットで適当に拾った画像を使うのは危険

著作権を気にしなければいけない場合、ネットで拾った画像を確認せず使うのは危険です。

たとえフリー画像であっても、サイトによっては使用するための条件があるかもしれません。違反した場合は著作権を侵害したことになってしまいます。

画像検索でお気に入りの画像を見つけた場合は、そのまま保存せず一度掲載サイトを見に行きましょう。

著作権とは?

まず他人の模倣ではなく自身の言葉や絵、音楽などで表現されたものを「著作物」といい、著作物を作った人を「著作者」といいます。

そして法律によってそれらに与えられた権利を「著作権」といいます。

著作権が発生するのはどういうときか、どういう権利があるのかというルールが「著作権法」という法律によって定められています。

なんで著作権があるの?

著作権がなければ何も考えずに自由に使えるのに、と思う方もいるかもしれません。

ですが著作権は、文化を発展させるためにとても重要な法律です。

例えば著作権に関する法律がない世界だとします。

漫画家が必死に書いた漫画は数々の海賊版サイトに掲載されます。当然無料で読めるためわざわざ漫画を買ってもらえず、漫画家に利益は入りません。

イラストもSNSでみんなが転載・自作発言をし、もう誰が作ったのかわからない状態に。

映画も動画サイトにアップされ放題で、誰も映画館に足を運ばなくなるかもしれません。

このような状態になれば創作する意欲も薄れ、日本から創作物が減っていき文化の発展が止まってしまいます。

そうならないよう、法律でしっかりと著作物や著作者に関する権利が定められているのです。

著作物の対象になるもの

著作権法によると、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

例えば以下のような者が著作物として挙げられます。

  • 言語:小説、論文、脚本など
  • 音楽:曲、歌詞
  • 舞踊:ダンス、バレエ、日本舞踊など
  • 美術:絵画、彫刻など
  • 建築:芸術的な建築物が該当(一般的なアパートやマンションは該当しない)
  • 図形:地図や学術的な模型や図面など
  • 映画:テレビドラマやゲーム、動画サイトに掲載されている動画など
  • 写真
  • プログラム

上記以外にも、上記の著作物を基に作られた二次的著作物や雑誌・時点といった編集著作物なども著作物として取り扱われます。

好きなアニメのキャラクター画像を使いたいと思う方もいるかもしれません。

この場合キャラクターそのものに著作権はありませんが、漫画やアニメ、ゲーム等に表現された時点で著作権が発生します。

著作権の種類

著作権には著作者を守る「著作者人格権」と、著作物の無断使用を守る「財産権」があります。

著作者人格権

著作者人格権は、その名の通り著作者の人格を守るための法律です。

例えば自分が作ったということを公表するのか、公表する場合名前はどういう表示にするのかを決める等の権利を保護できます。

他にも自分が作ったものを他人に勝手に変えられないという権利もあります。

つまり他人に勝手に誰が作ったかをバラされたり、内容を変えられたりといった行動から著作者を守るという目的の下に作られたものです。

また後述で解説する財産権は譲渡が可能ですが、こちらは作品の作り手を守るためのものなので譲渡できません。

財産権

著作権法では、著作物の使用方法の権利が定められています。

例えば映画館で上映された映画の録画や市販やレンタルのDVDのコピーを許可なく売る・ネットで流すのは「複製権」や「頒布権」を侵害しています。

このように著作物が不当な扱いをされることを守る大切な権利になります。

違反するとどうなるの?

著作権の侵害は犯罪です。著作者は違反している人を訴えることができます。

当然訴えられて裁判所に有罪と認められれば、処罰が下ります。

著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の支払いを命じられます。

著作者人格権の侵害は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。

また私的な使用目的であっても、懲役刑や罰金刑になる可能性はあります。

著作物の無断利用はもちろん、ネット上にある著作物のダウンロードにも気をつけましょう。

フリー画像を使う前には事前確認を忘れずに!

フリー画像や著作権、その法律についてついて解説しました。

フリー画像は勝手に使って良い画像ではありません。あくまでも「自由に使っていい」と許可がある画像です。

著作者によって商用でも自由に使える、買い切りで利用可など条件が決められているので、配布・販売されているサイトの利用規約を確認してから保存しましょう。

著作権を侵害し違法だと認められた場合、懲役や罰金刑が下されます。

「侵害するつもりはなかったのに…」とならないためにも、画像を使って制作したい場合はもちろん、画像を扱う仕事に携わっている方は十分に理解しておきたいです。

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